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ガソリンカード

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利用規約をご確認のうえ、同意してください。

ガソリンカード会員規約

第1条 規約の適用

本規約は、株式会社介護タクシーnet協会(以下「当社」という)が運営するWebサイト「介護タクシーnet」に付随する、ガソリンカードのサービスを利用する会員に適用されます。

第2条 会員

本規約に同意のうえガソリンカードを申込み、当社が入会を承認した方をガソリンカード会員(以下「会員」という)とします。会員は本サービスを利用するにあたり、本規約を誠実に遵守するものとします。

第3条 用語の定義

本規約において使用する用語を次の通り定義します。

1.「ガソリンカード」とは、出光興産「FLEX&TRUSTカード」および、エネオス「FCカード」の2種類をさします。全国平均価格でガソリン・軽油を給油でき、代金は1カ月分まとめてお支払いできる給油専用カードです。

2.「ガソリンカード発行店」とは、元売会社である出光興産およびエネオスをさします。

第4条 売買

当社はガソリンスタンドにてガソリン・軽油を売り渡し、会員はこれを買い受けるものとします。ガソリンカードを提示し、ガソリン・軽油が給油ノズルから車両給油口を通過したときに、その通過量について引渡しが完了し、所有権が移転したものとします。

第5条 サービス内容

1.会員は、全国の出光(高速道路を除く)およびエネオス(高速道路を含む)のガソリンスタンドにおいてガソリンカードを提示すると、全国平均価格でガソリン・軽油を給油できます。出光の高速道路内ガソリンスタンドで給油する場合は店頭価格になります。大型車両用のエネオス「FC(L)カード」は、『ENEOS FC』の看板があるガソリンスタンドにて、軽油に限り給油できます。価格は資源エネルギー庁が公表するものを基準とし、毎月変動します。当社は、月末までに翌月の給油価格をWebサイト「介護タクシーnet」にて閲覧可能な状態にすることで、会員に通知するものとします。

2.当社は、出光興産およびエネオスのガソリンスタンドで利用できる2ブランドのガソリンカードのうち、会員が希望するカードを発注します。両ブランドのカードを同時に発注することもできます。年会費、カード発行費は無料です。給油以外のショッピングはできません。

3.ガソリンカードの発行を希望する会員は、Webサイト「介護タクシーnet」から申し込めます。また、当社所定の申込用紙に必要事項を記入のうえ申し込むこともできます。

4.ガソリンカードの申込みは16歳以上の会員を対象とし、16歳以上の未成年は保護者の同意を必要とします。

5.会員は、登録情報に変更が生じた場合は、電話またはWebサイト「介護タクシーnet」のお問い合わせフォームにてすみやかに当社に届け出るものとします。変更の届け出を怠ったことにより会員が被った不利益について、当社は一切責任を負いません。

6.ガソリンカードの解約は、電話またはWebサイト「介護タクシーnet」のお問い合わせフォームにて申し出るものとします。未決済の代金がある場合、会員はその代金の支払いの責を負うものとします。

第6条 利用代金の支払い

1.会員は、当社に支払うべきガソリンカード利用代金など本規約に基づく一切の債務について、指定した預金口座からの口座振替により支払うものとします。

2.当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月26日とします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。

3.給油後は、ガソリンスタンドが発行した売上伝票を確認のうえカード使用者が署名を行い、伝票控えを受け取るものとします。セルフ式ガソリンスタンドの場合は、署名を省略することに同意したうえで利用するものとします。

4.当社は、1ヶ月毎のご利用代金明細をWebサイト「介護タクシーnet」の「燃料単価&ご利用明細」にて閲覧可能な状態にすることで、会員に通知するものとします。請求書、明細書、領収書は、「燃料単価&ご利用明細」よりダウンロードできます。

5.出光興産「FLEX&TRUSTカード」の月末ご利用分は、出光ガソリンスタンドの都合により翌々月の請求になる場合があります。

6.ご利用代金明細について書面による通知を希望する会員は当社へ申し出るものとし、当社がこれを承諾した場合は会員の届出住所に書面を送付します。当社は、書面による通知を実施する場合で当該通知が当社の義務に属しない場合には、会員に対し送付手数料として220円(税込)を請求するものとします。

第7条 有効期限と更新

会員は、有効期限を経過したガソリンカードを使用することはできません。有効期限の到来前に、当社が更新を認める会員には新しいカードを送付します。この場合、会員は有効期限経過後のカードを直ちに切断のうえ破棄するものとします。ただし、エネオス「FCカード」は、6カ月間ご利用のないカードについては更新されません。

第8条 紛失等によるガソリンカードの再発行

1.会員は、ガソリンカードが紛失・盗難に遭った場合、電話またはWebサイト「介護タクシーnet」のお問い合わせフォームにて速やかにその旨を当社に通知し、最寄の警察に届け出るものとします。

2.ガソリンカードが紛失・盗難により他人に不正使用された場合の損害は、全額会員負担となります。ただし次の損害についてはガソリンカード発行店により補填されます。

(1)出光興産は、通知を受理した日の30日前から受理した日の30日後までの間に発生した会員の損害について10万円を補填限度とする。

(2)エネオスは、通知を受理した日の45日前から受理した日の30日後までの間に発生した会員の損害について20万円を補填限度とする。

3.前項の定めにかかわらず、次に該当する損害は会員が全て負担するものとし、一切の異議を申し立てないものとする。

(1)会員またはカード使用者の故意または重大な過失に起因する損害。

(2)会員またはカード使用者の家族、親類、同居人等が自ら行い、または加担した不正使用に起因する損害。

(3)戦争、地震など著しい社会秩序の混乱時に発生した紛失・盗難に起因する損害。

(4)本規約に違反するカードの利用に起因する損害

4.会員が紛失・盗難の状況に関する調査を拒んだ場合、または紛失・盗難あるいは被害状況の届けが虚偽であった場合、損害の拡大防止・軽減の努力をしなかった場合、損害の補填はされません。

5.カードの紛失・盗難・毀損・滅失等を理由に会員が再発行を希望したとき、当社が適切と認めた場合に限りカードを再発行します。この場合、当社は会員に対し再発行手数料として550円(税込)を請求するものとします。

6.届出後に、紛失・盗難されたカードが発見された場合、会員は直ちにカードを切断のうえ当社に返却するものとします。

第9条 サービスの利用停止

1.会員が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、当社は会員への通知・催告なく利用契約を解約できるものとします。

(1)入会時に虚偽の申告をしたとき。

(2)当社に対する債務の履行を怠ったとき。

(3)サービス利用の継続が困難であると認めたとき。

(4)信用状態に重大な変化が生じたと認めたとき。

(5)本規約に違反し、当社が是正を催告した後、合理的な期間内に是正が認められないとき。

2.当社が前項に基づいて利用契約を解約した場合、会員は未払債務の全額を直ちに支払うものとします。

第10条 サービスの提供終了

当社は次の各号のいずれかに該当する場合は、サービスの全部または一部を終了するものとし、終了日をもって本規約の全部または一部を解約できるものとします。

1.終了日の1カ月前までに会員に通知したとき。

2.天災地変その他の不可抗力の事由により、サービスを提供できないとき。

第11条 損害賠償

本規約に違反した会員は、故意又は過失による場合に限り、当該違反によって当社または第三者に生じた一切の損害(損害賠償請求に要する合理的な弁護士費用を含む)を賠償する責任を負うものとします。

第12条 規約の変更、承認

本規約に重大な変更を加える場合は、会員宛てメールおよびWebサイト「介護タクシーnet」にて通知することにより、変更事項を承認したものとみなします。ただし、進行中の不正行為を止める必要がある場合や、法的要件に対応する必要がある場合などは除きます。

第13条 個人情報の取り扱い

1.当社は、ガソリンカードの申込みおよびサービスの利用に際し適正に取得した会員の個人情報を、サービスの管理・運営のため本規約に従い取得・保有・利用・提供するものとします。

2.当社は、取得した会員の個人情報について、適切な安全管理措置を講ずることにより、情報の漏えい、滅失、き損および個人情報への不正アクセスを防止することに努めます。

3.当社は、法令に定める場合等の正当な事由を除き、会員の同意なく第三者に個人情報を提供することはありません。ただし、当社が他の機関と協力・提携関係のもとでサービスを実施する場合、その他必要な場合においては当該機関に個人情報を開示提供することがあります。その場合においても、当社は当該機関に対し必要かつ適切な安全管理措置を求めます。

4.当社は個人情報保護への取り組みに関し、継続的な見直し・改善・向上に努めます。

第14条 反社会的勢力の排除

1.会員は、会員および会員の役員が暴力団、暴力団関係企業、総会屋、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」という)に該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。

2. 会員および会員の役員が自らまたは第三者を利用して、次のいずれかに該当する行為を行わないことを確約するものとします。

(1)暴力的な要求行為や、法的な責任を超えた不当な要求行為。

(2)取引に関して、脅迫的な言動、または暴力を用いる行為。

(3)風説を流布、偽計や威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為。

(4)その他前各号に準ずる行為。

3.当社は、会員が前2項のいずれか一つにでも違反すると疑われる場合、またはそのおそれがある場合は、通知・催告なく利用契約を解約することができるものとします。このとき、会員は未払債務の全額を直ちに支払うものとします。

4.当社は、前項に基づく解約により会員が被った損害について一切の義務および責任を負わないものとします。

第15条 合意管轄裁判所

本規約に関する一切の紛争については、高知地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

2025年3月1日 改定